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費用・報酬のご案内

●一般の方が司法書士に業務を依頼する機会は会社を経営されている方や不動産業者、関係士業の方に比べると人生で数回程度しかないだろう、と思います。そのため、提示された報酬額が適正なのか、を判断することは困難です。
●当事務所の報酬基準は、日本司法書士会連合会の報酬アンケートの結果や近隣の司法書士事務所の提示額を参考に、それらよりも安く設定はしているつもりです(ただ、当事務所よりも安い報酬額の事務所も多くあるでしょうので、「安さ」
 保証をするものではございません)。
●ご依頼を頂く際に報酬額のご説明と提示は必ず行っておりますが、ご依頼当初に予想し得ない事情や手続きの相手方の対応により業務内容が変更する場合など、司法書士業務の性質上、確定した見積額は出しにくいのが現実ですが、見積りのお問い合わせだけでもご遠慮なくご連絡ください。
●報酬額について当事務所の司法書士で納得できない項目(立会料や登記簿の取得手数料等)は一切請求いたしません。

|業務ごとの費用・報酬

●「報酬」は司法書士に対してお支払いいただくものです。「着手金/成功報酬」の記載がない場合、記載している報酬額が手続全体に対するご請求額となります。
●「費用」は登記申請の際に法務局に納付する登録免許税や裁判所に納付する印紙代、戸籍謄本や住民票、登記簿、郵送費等のご依頼いただいた内容を実現するために必要な報酬以外のものです。
●業務の内容が途中で変更になった場合や途中で業務中止となった場合には報酬額の変動が生じる場合があります。
報酬額はいずれも消費税抜きの金額で記載をしています。請求時は消費税を加算いたします
※債務整理や一般裁判業務等、下記に記載のない業務はメインページをご覧いただくかお問い合わせください
 ● 2回目以後の相談のみを目的とした相談業務
報酬  1事案につき、1時間まで5000円を上限
費用  相談に際し、登記簿等の書類を取得した場合の実額

●相続による不動産の名義変更登記申請
 報酬  7万円
※追加報酬が発生する場合
1 数次相続(二次相続)の場合 +2万円 (注1)
2 不動産の所在地が複数の法務局管轄にある場合 2カ所目以降追加1カ所につき+5000円
3 不動産の数が10筆を超える場合 10を超える1筆ごとに+500円
4 相続人の数が5名を超える場合 5名を超える1名ごとに+5000円
 費用 1 登録免許税 不動産の固定資産評価額×4/1000 (注2)
2 戸籍・住民票除票等の書類 (注3)
3 不動産登記情報/登記事項証明書
4 郵送費
5 その他 (注4)
注記
説明
(注1)
・10年前に祖母が亡くなり、祖母名義の不動産について相続登記をしないままに、祖母の相続人であった父が亡 くなったように、複数の相続が発生している場合を数次相続といいます。数次相続が3回以上発生している場  合には別途見積をして追加報酬額を決定いたします。
(注2)
・登記申請日の属する年度の固定資産評価額により計算します。
・租税特別措置法により、100万円以下の土地 や 数次相続の場合の1次相続に関する土地 の相続登記につい ては非課税です(法令による非課税措置は変動しますが、登記申請日において適用できるすべての軽減措置は適 用いたします)
(注3)
・相続登記の場合、被相続人様の死亡から出生に遡る戸籍が原則として必要です。戸籍の通数は、転籍している回 数(婚姻や離婚等による転籍や引越に合わせた異動)によるため事前には確定できません。除籍・原戸籍で1通 750円、現戸籍で450円となります。
・戸籍取得に対する報酬はありません(報酬金に含まれます)。戸籍を郵送で取得する場合、1000円を超えるご とに200円の小為替手数料と郵送費が発生いたします。
(注4)
・相続人に未成年者の方がおられ、親権者である親と遺産分割協議をする場合には家庭裁判所で特別代理人の選任が必要となります。この場合、別途報酬費用が発生します。
・遺産分割協議のために司法書士が相続人様自宅等に出張する場合、日当・交通費が発生する場合があります(場所や時間により決定します)
 
 ●含まれる業務
・相続人特定のための戸籍調査及び収集
・法定相続情報一覧図の作成(依頼者様の希望による)
・遺産分割協議書の作成
・相続人様との書連絡(郵便・電話・メール。訪問の場合は日当・交通費が発生する場合があります)
・法務局への相続登記申請代理

 ●相続に伴う団体信用保険・住宅ローンの弁済による抵当権抹消の登記申請
 報酬  2万円
※基本的に追加報酬は発生しません
 費用 1 登録免許税 不動産の個数×1000円 (注1)
2 不動産登記情報/登記事項証明書
3 郵送費
注記
説明
・ 相続登記の対象物件に住宅ローン借入による抵当権が設定されており、団体信用保険に加入されている場合は契約者の死亡等により残りの住宅ローンが保険金で完済され、抵当権の抹消登記を行うことができます。
 ●含まれる業務
・法務局への抵当権抹消登記申請代理
・抵当権者との諸連絡(登記完了後の書類送付等)

 ●株式会社・合同会社等の役員(取締役等)に就任していた場合の死亡退任登記
 報酬  2万円
※基本的に追加報酬は発生しません
 費用 1 登録免許税 1万円(資本金額が1億円超の会社は3万円)
2 会社登記情報/履歴事項証明書
3 郵送費
注記
説明
 会社(株式会社、合同会社、有限会社等)の取締役に被相続人様が就任されていた場合、死亡を原因とする役員変更登記が必要です。この登記申請は原則として死亡日から2週間以内に会社本店のある法務局に行うことが必要です。登記申請人は相続人の方ではなく、会社の代表者が行うため、死亡退任登記の他に新たな取締役の就任登記が必要となる場合もあります。
 ●含まれる業務
・役員変更登記に必要な書類の作成(株主総会議事録や取締役会議事録等、会社組織によって異なります)
・会社との諸連絡、打合せ
・法務局への登記申請代理

 ●銀行預金・株式の解約、保険金請求、役所への諸手続等の相続業務及び解約金の相続人への清算・報告等の業務
 報酬  
 費用  
注記
説明
 
 ●含まれる業務

 ●債務超過その他の理由で相続をしたくないときに家庭裁判所への申立書類作成業務
 報酬  5万円 (注1)
※追加報酬が発生する場合
1 同一の被相続人について、複数の相続人が申立をする場合、3名以上のときに1名につき5000円を加算
 費用 1 申立手数料 1名につき800円
2 予納郵券 郵送用の郵便切手のことです。管轄裁判所により異なります(神戸管内の家裁は**円)
3 戸籍等の相続を証する書類、住民票除票等
4 郵送費
注記
説明
 (注1)
・相続放棄が受理されなかった場合は報酬は頂戴しません(実費は実額を請求いたします)
 ●含まれる業務

 ●自身の財産の帰属などを生前に決めるものです。将来の相続をスムーズにできます
 報酬  
 費用  
注記
説明
 
 ●含まれる業務

 ●自身の財産を信頼できる家族に託し、管理・運用・処分を予め任せる制度
 報酬  
 費用  
注記
説明
 
 ●含まれる業務

 ●判断能力が低下したときに裁判所で選任された後見人等が財産管理と身上監護を行います
 報酬  
 費用  
注記
説明
 
●含まれる業務 

 ●自身が亡くなった後の葬儀や家屋の片づけなどを行います
 報酬  
 費用  
注記
説明
 
 ●含まれる業務

 ● 財産承継や相続税対策のため に不動産の名義変更等を行う場合
 報酬  
 費用  
注記
説明
 
●含まれる業務 

司法書士事務所尼崎リーガルオフィス|司法書士事務所
 尼崎リーガルオフィス

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