被相続人様名義の不動産がある場合に相続人の名義とする手続きです。名義変更は所有権に関してですが、不動産に銀行からの借入があり抵当権が設定されている場合で

被相続人様の銀行預金や保険(生命保険・医療保険)、証券会社の株式、市役所での税金や保険(後期高齢保険・介護保険)など相続に伴う財産の解約・換価と、相続人様との手続書類の準備、遺産分割協議書の作成、財産の清算(相続人様への振込等による分配)など、不動産以外の財産処分をまとめて行います。
※遺産承継業務に際しては、相続人様全員からのご依頼が必要となります。また、遺産分割に際して相続人間で争いがある場合 等は業務を行うことができません

被相続人様の財産が債務超過であった場合、家庭裁判所に相続放棄申述をし受理された場合には負債を承継することがなくなります。また、プラスの財産がある場合でも、被相続人様や共同相続人様との関係で財産承継を希望されないときは相続放棄の手続きを行うことができます。
※相続放棄の手続きは自身が相続人になったことを知ったときから3か月内に行うことが必要ですが、3か月経過 後に借金の督促状が届いて、初めて負債を把握した場合等でも相続放棄受理されるケースもあります

相続手続きに際して相続人が誰か、を特定するには被相続人様の出生から死亡までの戸籍と相続人様の現在の戸籍を取得して証明します。銀行や役所、法務局などにこれら戸籍の原本を提出する代わりに、法務局にこれら戸籍を提出して登記官により1枚の相続関係証明書(これを法定相続情報といいます)を作成頂くことで手続きはスムーズになります(法定相続情報は複数枚発行頂けるため、同時に複数の手続先に相続手続きが可能となります)。
※当事務所では不動産登記や遺産承継業務に際しては法定相続情報を作成して相続人様にお渡しいたしますが、法定相 続情報作成のご依頼のみを受任することも可能です