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司法書士事務所尼崎リーガルオフィス の 相続・遺言 手続きの専門サイトです。


司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのホームページにお越しいただきありがとうございます。

「相続」手続きは、最も一般的には自身の親が亡くなると相続人当事者として経験します。
自身の「相続」は、自身が亡くなった後に自身の子や配偶者等が当事者として対応します。

誰しもが当事者となって関わる大切な手続きですが、人生で何度も経験するものではないため、どのように手続きを進めていくべきかを分からぬままにベストでない選択をしたり、手続きを長期間放置することで次の世代に負担が生じる場合もあります。

このサイトは 開始した相続の対応 と これから起こる相続への準備 をテーマとしております。
*相続手続以外の業務は 当事務所のメインサイト や 債務整理サポートサイト をご覧ください

手続きを進めるにあたっては依頼者の方にご納得いただけるよう、事情の聞き取り・手続選択の提案と説明を十分にいたします。そのため、初回相談は事情を踏まえて手続選択をご説明することを目的として、ご依頼をされるかどうかの検討をじっくりとしていただきたいため、相談料等は頂戴しておりません。また、土日・平日夜間のご相談にも事前予約を頂き極力対応をしておりますので、ご遠慮なくお問い合わせくださいませ(出張相談も可能です)。

●当事務所の相続業務への取り組みや想い、過去の事例についてはこちらで紹介しておりますのでご参照ください
|相続人になったとき、最初に確認するポイント|
*葬儀も無事に終われば、被相続人の相続手続きを進めていくことになります。
 何から準備して、何の書類を確認すればよいのか?をまとめていますので、先ずはこちらで手続きの概要と状況によるパターン別の事項を確認いただくと全体像の把握ができます。
相続人として行う相続手続 〜相続開始後のこと
● 不動産登記(相続による名義変更・抵当権の抹消登記)
被相続人様名義の不動産がある場合に相続人の名義とする手続きです。名義変更は所有権に関してですが、不動産に銀行からの借入があり抵当権が設定されている場合で団体信用保険により抵当権を抹消する場合もこちらをご参照ください。

● 会社の役員変更(取締役等に就任していた場合の退任登記)
被相続人様が会社(株式会社・有限会社・合同会社・その他法人)の役員等に就任されていた場合、死亡により退任します。この登記申請は法務局に行いますが、原則として死亡日から2週間内に行う必要があります

● 遺産承継業務(銀行預金・株式の解約等)
被相続人様の銀行預金や保険(生命保険・医療保険)、証券会社の株式、市役所での税金や保険(後期高齢保険・介護保険)など相続に伴う財産の解約・換価と、相続人様との手続書類の準備、遺産分割協議書の作成、財産の清算(相続人様への振込等による分配)など、不動産以外の財産処分をまとめて行います。
※遺産承継業務に際しては、相続人様全員からのご依頼が必要となります。また、遺産分割に際して相続人間で争いがある場合 等は業務を行うことができません

● 相続放棄
被相続人様の財産が債務超過であった場合、家庭裁判所に相続放棄申述をし受理された場合には負債を承継することがなくなります。また、プラスの財産がある場合でも、被相続人様や共同相続人様との関係で財産承継を希望されないときは相続放棄の手続きを行うことができます。
※相続放棄の手続きは自身が相続人になったことを知ったときから3か月内に行うことが必要ですが、3か月経過 後に借金の督促状が届いて、初めて負債を把握した場合等でも相続放棄受理されるケースもあります

● 法定相続情報の作成(戸籍取得)
相続手続きに際して相続人が誰か、を特定するには被相続人様の出生から死亡までの戸籍と相続人様の現在の戸籍を取得して証明します。銀行や役所、法務局などにこれら戸籍の原本を提出する代わりに、法務局にこれら戸籍を提出して登記官により1枚の相続関係証明書(これを法定相続情報といいます)を作成頂くことで手続きはスムーズになります(法定相続情報は複数枚発行頂けるため、同時に複数の手続先に相続手続きが可能となります)。
※当事務所では不動産登記や遺産承継業務に際しては法定相続情報を作成して相続人様にお渡しいたしますが、法定相 続情報作成のご依頼のみを受任することも可能です


遺言・家族信託・成年後見など 〜相続開始前のこと

● 遺言(公正証書/自筆証書)
自身が亡くなった際の財産の帰属を健在な間に決めておくものです。 遺言書がなければ、亡くなったご自身の財産は共同相続人様でその帰属を決定することになりますが、協議が整わない場合には家庭裁判所での調停手続等が必要となり、時間と労力、費用の負担が生じます。相続人間で取得する財産を予め指定したい場合 や 相続人でない人(特定の友人や団体など)に財産を渡したい場合には遺言を作成する必要があります。また、異なる配偶者間との子がいる場合(離婚した前妻との子と現在の妻とその子がいるような場合)には共同相続人での話し合いが一般的に困難なため、遺言を作成した方がよいでしょう。

● 家族信託
自身が将来、認知症などで意思能力を表示できなくなると財産処分ができなくなります。この場合、成年後見制度の利用以外に家族信託(民事信託契約の締結)により、財産の管理・運用を家族に任せ、自身は財産の運用などによる利益を受ける制度です。

● 成年後見・任意後見
認知症などの精神障害により判断能力が低下した場合に家庭裁判所で後見人等(判断能力の状況により 後見・保佐・補助 の3類型があります)を選任してもらい、法定代理人として本人に代わって財産管理と身上看護を行います。また、判断能力に問題がないときに予め後見人となってくれる人と任意後見契約を締結し、将来に自身が判断能力が低下した際にその方に後見人になってもらう任意後見制度があります。

● 死後事務委任契約
親族がおらず、自身が亡くなったときの葬儀や住居の処分、病院代などの支払い等を行う方がいない場合に死後に行わなければならない事務や整理を生前に第三者に依頼する契約です。遺言により遺言執行者を定めた場合や成年後見制度を利用したとしても、全ての死後事務を権限をもって行うことはできないため、遺言と組み合わせて死後事務についての契約をすることをお勧めします。

● 資産の生前贈与など
遺言を作成しても相続人間で紛争が生じることが見込まれる場合や相続税対策で居住用不動産の配偶者への贈与(婚姻期間20年以上の夫婦で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭贈与の贈与税2000万円控除)など、不動産登記に関わる事項をまとめています。

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